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接待交際費を法人カードで払うときに残す記録|保存書類と損金不算入の考え方

経費精算・会計処理

接待の支払いを法人カードにまとめると、現金を持ち歩く必要がなくなり、精算も楽になります。ところが交際費等は、支払った金額そのものより、何を記録として残したかで扱いが変わる費目です。カードの利用明細には、日付・店名・金額しか出てきません。国税庁が求めている記録は、それだけでは足りないのです。

この記事では、法人カードで接待交際費を払う会社が、何を残し、どう集計するのかを整理します。会議費との線引きについては別の記事で詳しく扱うため、ここでは記録と計算に集中します。

ナビ助
ナビ助
接待って、払った後が本番なんだ。誰と行ったか、何人だったか。ここを残せるかどうかで変わるよ。

交際費等とは何を指すのか

国税庁は、交際費等について次のように定義しています。「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(出典:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算/令和7年4月1日現在法令等)。

ポイントは「事業に関係のある者など」に対する行為であることです。社内の従業員だけで行う飲食は、この定義とは別の枠組みで判断されます。

交際費等から除かれるもの

同じページには、交際費等から除かれる費用も列挙されています。専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用、カレンダーや手帳などを贈与するために通常要する費用、会議に関連して茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用などです。

1人あたりの金額基準と、その適用条件

基準額は改正されている

飲食その他これに類する行為のために要する費用については、金額の基準が設けられています。国税庁のページには、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用は交際費等から除かれる、と示されています。あわせて注記として、令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は5,000円以下になる、とされています。

この金額は改正されています。過去の資料や社内マニュアルが5,000円のまま残っている会社は、参照している時点を確認してください。なお、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、この除外の対象から外れる旨も同ページに記載されています。

注意

基準額の判定や交際費等の額の計算は、法人が適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額で行うと国税庁のページに注記されています。自社がどちらの方式かによって、判定に使う金額が変わります。

交際費の範囲や計算方法は改正されることもあるため、交際費の実務を解説した本を手元に置いておくと確認がしやすくなります。

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書類を保存していなければ適用されない

ここが実務上いちばん重要な部分です。国税庁のページには、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用される、と明記されています。

記載すべき事項
飲食等のあった年月日
飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
飲食等に参加した者の数
その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

カードの利用明細に載っているのは、このうち日付・店名・金額だけです。参加者の氏名と関係、そして人数は、どこにも自動では残りません。これが、接待交際費をカードで払う会社が最初に手当てすべき部分です。

ナビ助
ナビ助
カードは「いくら払ったか」しか教えてくれないんだ。誰と何人で、は自分で書かないとね。

損金不算入額はどう計算されるか

交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入とされています。そのうえで、法人の区分に応じた措置が設けられています。

期末の資本金等が1億円以下である等の法人

国税庁のページによると、この区分の法人の損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。ひとつは、交際費等の額のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額。もうひとつは、交際費等の額のうち800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額です。

なお、法人税法第66条第5項第2号もしくは第3号に規定する法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等)などについては、この区分ではなく別の区分で計算する旨の注記があります。

それ以外の法人

期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人については、損金不算入額は支出する交際費等の額の全額となるとされています。それ以外の法人については、飲食費の50パーセントを超える部分の金額が損金不算入額になります。

ポイント

中小規模の会社にとっては、年間の交際費等がいくらになっているかを期中に把握できるかが実務の勘所になります。法人カードで支払いをまとめておけば、集計そのものは楽になります。ただし前述のとおり、金額だけでは判定に必要な情報がそろわない点に注意してください。

カード運用でそろえておく3つの仕組み

1. 支払った直後に人数と相手を残す

いちばん確実なのは、決済したその場で記録を作ることです。会計ソフトのアプリや社内のフォームに、日付・店名・参加者・人数を入力する運用にしておけば、記憶が新しいうちに残せます。月末にまとめて思い出す方式は、精度が落ちます。

紙の領収書を受け取った場合は、記録のメモと一緒にファイルへ綴じておくと、後から確認するときに一度で済みます。

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2. 接待用のカードを分ける

交際費等は集計単位が独立しているため、専用のカードや追加カードを立てると明細がそのまま集計表に近づきます。役員が個別に持つ場合も、誰の決済かが券面で分かる状態にしておくと確認が早くなります。

3. 優待で無料になった分の扱いを決める

カードによっては、所定のレストランでコース料金が割り引かれる優待が付いていることがあります。この場合、実際に支出した金額と、参加人数で割った金額の関係が変わります。優待の内容は「法人カードのグルメ優待を活用」で扱っていますが、経理では実際に支出した金額をもとに考えることになります。

ナビ助
ナビ助
優待で安くなったときこそ、実際に払った金額と人数をちゃんと書いておこうね。

広告宣伝費との区分にも触れておく

交際費等と紛らわしいものに、広告宣伝費があります。国税庁は、カレンダー・手帳・手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は交際費等には含まれず広告宣伝費となる、としています(出典:国税庁 No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分/令和7年4月1日現在法令等)。

ただし同ページには、対象が一般消費者に当たらない例も注記されています。医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合、化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合などです。誰に向けた支出かで区分が変わるという考え方は、判断のときに役立ちます。

よくある質問

Q. カードの利用明細だけで交際費の証拠になりますか?

金額の支払記録としては残りますが、国税庁が求めている記載事項をすべて満たすものではありません。参加者の氏名と関係、参加人数は明細には出てきません。別途、記録を作って保存する必要があります。

Q. 参加者の氏名は、どこまで細かく書けばよいですか?

国税庁のページには、飲食等に参加した得意先・仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称、およびその関係を記載する旨が示されています。相手先の会社名と担当者名、自社との関係が分かる形にしておくのが基本です。

相手先の会社名や担当者名は、受け取った名刺から書き写すと正確です。名刺をファイルで整理しておくと、記録を作る際に参照しやすくなります。

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Q. 領収書はもらわずカード明細だけでもよいですか?

飲食店等の名称および所在地の記載が求められているため、店舗の情報が分かる書類は保存しておくほうが確実です。インボイス制度では、一定の事項が記載された帳簿および適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされており(出典:国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)/令和7年4月1日現在法令等)、カードの利用明細書はこの適格請求書には該当しません。実務の手順は「法人カードのインボイス対応」で整理しています。

Q. 社内の懇親会も交際費等になりますか?

国税庁のページでは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用は交際費等から除かれるとされています。一方で、飲食費の金額基準による除外については、専ら役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く旨が示されています。実態に応じた判断が必要になるため、迷う場合は税理士にご相談ください。

Q. 交際費等が年間800万円を超えそうです。何を見ればよいですか?

定額控除限度額は800万円にその事業年度の月数を乗じて12で除した金額と示されているため、事業年度の長さによって変わります。また飲食費の50パーセント基準との選択もあります。どちらを適用するかを含め、期中の早い段階で税理士に相談しておくと動きやすくなります。

Q. 交際費に見えないように科目を変えることはできますか?

科目名を変えても、支出の実態が交際費等に該当すれば交際費等として扱われます。実態に即した区分が原則であり、名目を操作して税負担を軽くする発想は適切ではありません。処理の方針は「法人カードの経費仕訳ガイド」も参考にしながら、顧問税理士と決めてください。

ナビ助
ナビ助
名前を変えて逃げる、じゃなくて、実態どおりに書いて残す。これが一番強いんだ。

まとめ

接待交際費を法人カードで払う会社にとって、カードがくれるのは支払いの記録だけです。国税庁は、飲食費の金額基準による除外について、飲食等のあった年月日、参加者の氏名または名称およびその関係、参加した者の数、費用の額と飲食店等の名称および所在地などを記載した書類を保存している場合に限り適用される、と示しています。

基準となる1人あたりの金額は10,000円以下(令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用については5,000円以下)とされており、この金額は改正されています。古い社内資料をそのまま使っていないかを、この機会に確認しておくとよいでしょう。

損金不算入額の計算は法人の区分によって変わります。期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人には定額控除限度額の措置があり、100億円を超える法人は全額が損金不算入とされています。制度は改正されることがあるため、判断の前には国税庁の最新の情報をご確認いただき、個別の判断は税理士にご相談ください。

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